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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社と取引をしていたXらは、AのメインバンクであったY銀行に対して、YがAの経営破綻の可能性が大きいことを認識しながらXらに虚偽の説明をしたため、取引の途中でAが民事再生手続開始決定を受けたことにより売掛金が回収不能になったなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(以下「本案訴訟」という)を提起した。本案訴訟では、YがAの経営破綻の可能性が大きいことを認識し、支援を断念した時期が争点になった。¶001
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川嶋隆憲「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)8頁(YOL-B0277008)