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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
株式会社X(原告・控訴人・上告人)が所轄税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)に昭和31年7月1日から昭和32年6月30日までの昭和31事業年度分の法人税について確定申告を行ったところ、Yは、昭和33年3月31日に更正(第1次更正処分)を行った。これに対しXは、第1次更正処分の取消しを求める訴えを提起した(以下この取消訴訟を「本件訴訟」という。行政上の不服申立てに関する説明は省略している)。¶001
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太田匡彦「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)206頁(YOL-B0276206)