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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)の役員であったY1およびY2(被告・控訴人・上告人)に対して、Xは簿外定期預金・利子の払出しおよび不動産の低廉譲渡を行った。これに対してA税務署長は、Yらの退社後にこれらを役員賞与と認定し、徴収義務者であるXに対して、Yらに対する源泉徴収による所得税および不納付加算税等の支払を求める納税の告知を行った。Xはこれらの金額を納付しつつも、役員賞与とされた課税決定に不服があったので、異議申立て・審査請求を行ったものの、審査請求が昭和39年11月26日に棄却された。Xはさらに取消訴訟を提起することなく、昭和40年3月に旧所得税法43条2項によってYらにこれらに相当する金額の支払を求め、これが拒否されたため、本件訴えを提起した。¶001
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原田大樹「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)200頁(YOL-B0276200)