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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、平成9年5月期(「本件事業年度」)の法人税について青色の申告書により確定申告書を提出した。Y(税務署長―被告・被控訴人・被上告人)の職員は、事前に通知することなく、Xに税務調査への協力を要請したが、Xは応じなかった。Yの職員は、日程調整後、Xの事務所に臨場したが、事務所内には、帳簿書類が段ボール箱に入れて積み重ねてあったものの、Xから提示の申出等はなく、Xが調査を拒否したものと判断した。¶001
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野一色直人「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)190頁(YOL-B0276190)