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事実の概要

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1920年生まれのX(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は1996年に、居住用財産である練馬区所在の土地建物(以下「本件物件」)を譲渡して、大田区所在のマンションおよび敷地共有部分を購入し転居した。Xは本件物件の譲渡に係る所得税の確定申告手続を夫Aに依頼した。Aは雪谷税務署に相談に行き、税務署職員から上記譲渡に係る税額が800万円程度であるといわれ、長男Bからも同旨の説明を受けた。しかし、計算方法や申告書の記載方法が分からなかったため、Bの妻とともに、Bの妻の母親が確定申告を依頼しているP税理士の事務所を訪れて相談することにした。¶001