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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、東京都千代田区にある2つの土地(以下「本件土地1」および「本件土地2」といい、両土地をあわせて「本件各土地」という)の所有者である。¶001
固定資産税の課税に関して、本件各土地の平成6年度の価格(本件土地1につき12億5588万7640円、本件土地2につき1268万8440円)が、東京都知事により決定され、東京都千代田都税事務所長によって土地課税台帳に登録された。Xは、この価格が平成5年度価格の約9.2倍であり、時価を超える違法な価格であるとして、Y(東京都固定資産評価審査委員会―被告・控訴人・上告人)に対して審査の申出をした。これに対して、Yは、本件土地1につき10億9890万1690円、本件土地2につき1103万3010円とする価格決定(以下「本件価格決定」という)をした。しかし、Xは、なおその価格に不服があるとして、本件価格決定のうち平成5年度価格を超える部分の取消しを求めた。¶002
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渋谷雅弘「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)174頁(YOL-B0276174)