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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大工工事業を営む個人事業者であるX(原告・控訴人・上告人)は、平成2年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という)の消費税について確定申告をしなかった。¶001
Y(被告・被控訴人・被上告人)の職員は、平成3年8月下旬からXの妻と電話で数回話をするなどして調査の日程の調整に努めた上、その了承を得て、同年10月16日、25日、同年11月18日、平成4年1月21日および同月31日の5回にわたりXの自宅を訪れ、Xに対し帳簿書類を全部提示して調査に協力するよう求めた。しかし、Xは、平成2年分の接待交際費に関する領収書を提示しただけで、それ以上調査に協力しなかった。その余の帳簿書類については、Xが提示を拒絶したため、その内容を確認することができなかった。¶002
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高浜智輝「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)164頁(YOL-B0276164)