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事実の概要

株式会社X(原告・控訴人・上告人)は、本件課税期間(平成5年10月1日から同6年9月30日まで)の消費税について、本件課税期間に係る基準期間(同3年10月1日から同4年9月30日までの課税期間)における課税売上高が3000万円以下であるとし、本件課税期間において消費税法(以下「法」という)9条1項の規定により免税事業者に該当するとして、申告をしなかった。本件基準期間におけるXの売上総額は実際には3052万9410円であったが、Xは、本件基準期間において免税事業者に該当しており、課税売上高の算定上、納税義務を免除される消費税に相当する額が売上総額から控除されるべきであるとの見解を採っていた。この見解によれば、本件基準期間における課税売上高は計算上3000万円以下となるため、Xは、本件課税期間においても免税事業者に該当すると判断し、本件課税期間の消費税について申告をしなかった。¶001