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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東京都渋谷区所在のマンション(以下「本件マンション」)の管理組合は、昭和33年に建築された本件マンションの老朽化が進んでいたため、平成18年2月18日に臨時総会を開いて、その建替えを推進する旨の決議をした。その後管理組合は建設会社(以下「本件建設会社」)との間で本件マンションの建替え事業協力に関する覚書を取り交わすなどした後、平成19年4月22日に臨時総会を開いて、本件建設会社が作成した本件マンションの建替計画建物基本計画案を承認する旨の決議をした。¶001
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稲村健太郎「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)148頁(YOL-B0276148)