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事実の概要

X(原告)は、不動産の取得、処分、賃貸借、管理、利用、開発等を目的とする、東証一部上場の株式会社である。Xは、平成19年12月に、訴外A(個人)との間において、Aが東京都内に所有する土地建物(以下「本件不動産」)をAから買い受ける旨の売買契約(以下「本件売買契約」)を締結した。翌年3月14日(本件支払日)に、Xは、本件不動産の売買代金7億6000万円ならびに固定資産税および都市計画税相当額の精算金215万9273円の合計額である7億6215万9273円(以下「本件譲渡対価」)を、Aから指定された各米国銀行口座に分けて振込送金した。これに対して、処分行政庁は、Aは所得税法(平成26年法律10号による改正前のもの。以下同じ)2条1項5号にいう「非居住者」に該当し、Xは同法212条1項(以下「本件条項」)に基づく源泉徴収義務を負うとして、源泉徴収税の納税告知処分を行った。Xは、Aは所得税法上の「非居住者」には該当せず、仮に該当するとしても、Xは源泉徴収義務を負わない旨主張して、納税告知処分の取消しを求めて提訴。¶001