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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、超硬工具の製造および販売等を業とする内国法人であり、平成20年11月26日に開催された同年10月1日から平成21年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の直前の事業年度の定時株主総会において、代表取締役の甲および取締役の乙に対して支給する役員給与を年間合計8000万円の範囲内と定め、それぞれに対する支給額は取締役会に一任することを決議し、平成20年11月26日に開催された取締役会において、甲および乙に対して支給する月額報酬を甲につき各月180万円、乙につき各月140万円と定めるとともに、甲および乙に対して支給する冬季および夏季の賞与を甲につき各季500万円、乙につき各季200万円(支給時期は冬季につき同年12月11日、夏季につき平成21年7月10日)と定めた。Xは、平成20年12月22日、所轄税務署長に対し、事前確定届出給与に関する届出をした。¶001
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谷口智紀「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)104頁(YOL-B0276104)