FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

消費者金融業等を営むA社は、平成7年度から同17年度まで(同11年度を除く)の本件各事業年度に受領した制限超過利息等を益金に算入して申告していたところ、みなし弁済規定の適用を厳格に解したシティズ判決(最判平成18・1・13民集60巻1号1頁)を契機に多額の過払金の返還を迫られ、破産会社となった。A社の破産管財人X(原告・控訴人・被上告人)は、破産債権たる過払金返還債権が一般調査期間の経過および破産債権者表への記載により確定判決と同一の効力をもって確定した(破124条)ことが国税通則法23条2項1号および同条1項1号に該当するとして、本件各事業年度につき上記益金の遡及的減額を前提とする更正の請求を行ったところ、拒否通知処分を受けたため、Y(国―被告・被控訴人・上告人)に対して、主位的に各通知処分の一部取消しを、予備的に過払金返還債権(特別調査期間の経過により確定した債権を含む)に対応する本件各事業年度の法人税相当額の一部につき不当利得返還等を求めて出訴した。¶001