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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、平成5年7月1日に、訴外A(Xの父)から訴外B社が経営するゴルフクラブの会員権(以下、「本件会員権」という)の贈与を受け、名義書換手数料82万4000円(以下、「本件手数料」という)を支払った。本件会員権はAが昭和63年11月18日に1200万円(以下、「本件代金」という)を支払って取得していたものである。平成9年4月3日、Xは本件会員権を訴外C社に100万円で譲渡した。¶001