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事実の概要

Xら(原告・控訴人・被上告人)は、金属製品・消防器材の製造・販売等を行うA株式会社の代表取締役であったBの相続人である。¶001

Bは、平成19年8月、有限会社Cに対して、所有していたA株式72万5000株(以下「本件株式」という)を、1株75円で譲渡した(以下「本件譲渡」という)。Bは同年12月に死亡し、Xらは、Bの平成19年分の所得税につき、譲渡代金と同額の1株75円を基礎とし、合計5437万5000円が譲渡所得の収入金額であるとして、申告を行った。¶002