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事実

個人が法人に資産を低額(時価の半分未満。所税令169条)で譲渡した際、「その時における価額」(所税59条1項)で譲渡したと擬制される。所得税基本通達(以下「所基通」という)59-6、23~35共-9の(4)ニは、取引相場のない株式の時価は財産評価基本通達(以下「評価通達」という)の178から189-7までの例により算定した価額とするとする。所基通59-6の(1)は、大会社の株式の価額について、類似業種比準価額によって評価するものとする(以下「類似業種比準方式」という)。評価通達178但書、188、188-2は、例外として、「同族株主以外の株主等が取得した株式」の価額は、その株式に係る年配当金額を基として算定する配当還元価額によって評価するものとする(以下「配当還元方式」という)。「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、評価通達188の(1)~(4)の何れかに該当する株式とされている(以下、この株式を保有する株主を「少数株主」という)。評価通達188の(3)は「同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」(下線:引用者。以下同じ)と定める。¶001