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事実の概要

(1)

X(原告・被控訴人・上告人)は、平成7年1月から同9年1月まで、米国法人A社が100%株式保有している日本法人B社の代表取締役を務めていた。A社は、A社グループでの一定の執行役員および主要な従業員に対する精勤の動機づけを企図して、これらの者にA社のストックオプション(株式を予め定められた権利行使価格で取得することができる権利)を付与する制度(以下「本件ストックオプション制度」という)を有している。Xは、B社在職中に、本件ストックオプション制度に基づき、A社との間で、ストックオプション付与契約(以下「本件付与契約」という)を締結し、ストックオプション(以下「本件ストックオプション」という)を付与された。¶001