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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・上告人)は弁護士で、事務所を開設して弁護士業務を営んでいる。Xの配偶者であるAも弁護士で、Xとは異なる弁護士会に所属し、Xの事務所とは異なる場所で、Xとは独立して事務所を開設し、弁護士業務を営んでいる。Aの事務所の事務員、事務所諸設備、購入図書等に係る経費は、Xの事務所における経費とは別であり、それぞれの事務所において記帳されている。XとAは同居して、生計を一にしている。¶001