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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、不動産業を営む株式会社である。Xは、メリルリンチ(Merrill Lynch Capital Markets)の勧誘を受けて、エンペリオン(Empyrean Film Enterprises)と称する民法上の組合(本件組合)に参加した(出資割合は19分の1)。本件組合は、1989年5月19日付で、組合員の自己資金および銀行からの借入金(本件借入金)を原資として、コロンビア映画(Columbia Pictures Industries, Inc.:CPII)が製作した2本の映画(Old Gringo〔邦題「私が愛したグリンゴ」〕およびCasualties of War〔邦題「カジュアリティーズ」〕:本件映画)を直接にはジェネシス(the Genesis Project, Inc.)から購入し(本件売買契約)、オランダの非公開株式会社であるInternational Film Distributors, B. V. (IFD)に配給権(オプション)を付与した(本件配給契約)。IFDは配給権をCPIIに譲渡した。¶001
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渕圭吾「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)32頁(YOL-B0276032)