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ある税法下で非課税の取扱いが続いた場合であっても、(1)新解釈が正しいならば法解釈を変更でき、(2)その変更は通達でなしうるとした判決である(大橋洋一・租税判例百選〈第7版〉17頁)。

当時の物品税法1条は、課税物件を第一種(販売業者が納税)、第二種(製造者が納税)と分け、その第二種丁類38に「遊戯具」を挙げていた。もっとも、パチンコ球遊器は、昭和26年3月の東京国税局長通達、10月の国税庁長官通達までは、必ずしも課税対象とされなかった。

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