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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
新井この度はお集まりいただき、ありがとうございました。本鼎談は、日本国憲法制定80年を機として憲法と諸法との関係について検討する企画の一環として、刑事法研究者と憲法研究者との間で行われるものです。具体的には、まず、憲法上の「人身の自由」論をめぐる憲法学と刑事法学との関係について検討した上で(Ⅱ)、刑事手続法制をめぐる憲法論を展開するにあたっての、各分野における「憲法」の捉え方や議論の仕方の相違に触れます(Ⅲ)。その後、刑事立法と憲法論との関係についてやり取りをし(Ⅳ)、統治システムから見た刑事法とその民主的統制について意見を交換します(Ⅴ)。最後に、今後に向けた憲法学と刑事法学とのコラボレーションの可能性に向けた期待と課題について、本鼎談にご参加いただいた刑事法研究者のお二人にお話しいただくこととします(Ⅵ)。¶001
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新井誠・池田公博・亀井源太郎「〔鼎談〕憲法 × 刑事法」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2601020)