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有斐閣法律用語辞典第5版
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生殖補助医療における出自を知る権利とは、患者又はパートナー以外の第三者(ドナー)から提供された精子・卵子・胚(精子等)を用いた生殖補助医療(不妊治療)により生まれた子(出生者)やその親が、生物学的な親(精子等のドナー)に関する情報を知る権利をいう。2017年統一親子関係法をオレゴン州法として導入する上院提出法案163号(SB163)が2025年7月に成立し、オレゴン州は、コロラド州に続いて生殖補助医療における出自を知る権利を保障する第2の州となった(コロラド州については、前澤貴子「生殖補助医療における出自を知る権利の保障──コロラド州出生者保護法」本誌1602号107頁に詳述)。¶001
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前澤貴子「生殖補助医療における出自を知る権利の保障」ジュリスト1621号(2026年)87頁(YOLJ-J1621087)