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2025年10月30日から、改正国籍法(Staatsangehörigkeitsgesetz)が施行された(BGBl. 2025 I Nr. 256)。本改正は10条3項を削除するものであり、これによりいわゆる「ターボ帰化(Turboeinbürgerung)」が廃止された。すなわち、2024年の国籍法改正(BGBl. 2024 I Nr. 104)以降、帰化には原則5年の合法的在留が必要だったが(10条1項)、「特別の統合実績(Besondere Integrationsleistungen)」(特に高度な教育を受けている、職業に関する資格、スキルを有している、職業の実績、又は社会参加の証明)がある場合には、これが3年に短縮された(同条3項)。しかし、本改正により、期間の短縮はなくなった。¶001