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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 内部不正とサイバーセキュリティ
サイバーセキュリティは、法律上かなり広い定義が置かれており(本連載第1回参照)、外部からのサイバー攻撃を防ぐための措置はもちろん、従業員による機密情報の持ち出しといった内部不正への対策も含まれる。¶001
営業秘密の持ち出しに関する事件は、近時も数多く発生しており、営業秘密侵害事犯の検挙事件数、相談受理件数も増加傾向にある。¶002
出典:警察庁生活安全局生活経済対策管理官「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2025年3月)20頁。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「情報セキュリティ10大脅威2025」(2025年7月24日最終更新)の組織向け脅威においても、内部不正による情報漏えい等が第4位に位置づけられている。また、特に近年では、経済安全保障の観点から、技術情報の国外流出への懸念も高まっている。¶003
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蔦大輔「機密情報持ち出し(内部不正)に関する法制度」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2512003)