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事実の概要

コメント配信システムについての特許(特許第6526304号)。サーバがクレームの要素になっているところ、被告のサーバは国外に所在でそこから日本向けの配信がされた。被告側が上告受理を申し立て、国外要素を含むことについて、上告が受理された。¶001

判旨

上告棄却。¶002

「当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含む」場合であっても、「システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである」。¶003