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事実の概要

日本に住所を有する日本人であるX(原告・控訴人・上告人)は、アメリカ合衆国(米国)において、名称を「FM信号復調装置」とする発明(本件発明)の特許権(本件米国特許権)を有している。本店所在地を日本とする株式会社であるY(被告・被控訴人・被上告人)は、日本でカードリーダー(Y製品1およびY製品2。あわせてY製品)を製造して米国に輸出し、Yが100%出資した米国子会社である訴外Aが米国においてこれを輸入し販売していた。¶001