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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
フランス共和国法人であるX1協会(原告)は、グラフィックアートおよび造形芸術の作家の著作権使用料に関する使用料徴収分配を目的として1986年に設立された法人であり、その定款に賛同して加入した会員(美術作品の著作者または著作権承継者)から会員作品の著作権管理の委託を受け、その著作権管理(利用許諾、使用料徴収、訴訟提起等)を行っている。¶001
X2~X4(原告)および訴外Aは亡パブロ・ピカソの子であり、ピカソ作品の著作権を相続した。その後Aが死亡し、Aの子であるX5およびX6(原告)が、Aが有していたピカソ作品の著作権持分を相続している。X2は、パリ大審裁判所の1989年3月24日付け急速審理命令により、不分割共同財産であるピカソの著作権の管理者(代表者)に指名された。¶002
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神前 禎「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)218頁(YOL-B0272218)