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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は青色発光ダイオードに関する研究によりのちにノーベル物理学賞を受賞した研究者であり、Y(被告)在職中にした「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」の発明につき、Y社長の業務命令に反して行ったものであって職務発明ではなく、特許を受ける権利はYに承継されていない等と主張し、主位的に特許権の一部(共有持分)の移転登録等を求め、予備的に特許法35条3項(平成27年改正前)の相当対価として、特許権の一部(共有持分)の移転登録等または20億円の支払を求めた。¶001
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服部誠「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)196頁(YOL-B0275196)