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事実の概要

X(原告・被控訴人)は訴外Aと本件実用新案権を共有していた。¶001

Y(被告・控訴人)は、訴外Aから、本件実用新案権の実施品である本件蹄鉄製造の依頼を受けて蹄鉄を製造販売していたところ、Xが、Yの製造行為は本件実用新案権の共有者であるXの同意を欠いているため、権利侵害に当たるとして、Yに対し製造販売の差止めおよび金型の廃棄、損害賠償を求めて提訴した。¶002

Yの本件蹄鉄製造に当たり、YとAあるいはAの経営する有限会社B商会との間に資本的連繫や資金的援助はない。また、Yが本件蹄鉄製造のための金型、その他の機械設備を所有し、材料もYの負担において調達し、Yの本件蹄鉄製造による利益は、帳簿上「売上」として処理されている。¶003