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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、自動車整備業用システムであるXシステムを開発・販売している。Xシステムは、自動車整備業者において、見積書、作業指示書、納品書等の作成が容易にできるほか、顧客や車両等に関する入力データをデータベース化し、顧客管理やダイレクトメールの発送等に活用できるように構成されたものであるが、X作成に係る日本国内における実在の自動車に関する一定の情報を収録したデータベース(以下「本件データベース」という)を構成要素としている。¶001
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堀江亜以子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)32頁(YOL-B0272032)