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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、X社(原告・控訴人)が、発明の名称を「ヘアーアイロン」とする特許(特許第6527371号。以下「本件特許」という)に係る特許権(以下「本件特許権」という)について、Xは本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし9に係る発明(以下「本件発明」という)について特許を受ける権利を有する者であったにもかかわらず、Xの代表権限を有しないAが、Xに無断でその権利をBに譲渡してしまったため、本件発明について特許を受ける権利を有しないはずのBが本件特許権の設定登録を受けており、本件特許は特許法123条1項6号に規定する要件に該当すると主張して、本件特許権の特許権者として登録されているY社(被告・被控訴人)に対し、同法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続を求める事案である。¶001
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武生昌士「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)192頁(YOL-B0275192)