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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告=反訴被告・控訴人・被上告人=相手方)は楽曲「どこまでも行こう」(以下、甲曲)の作曲者であり、X2(原告・控訴人・被上告人=相手方)はX1から甲曲の編曲権を含む著作権を譲り受けた音楽出版社である。¶001
Y(被告=反訴原告・被控訴人・上告人=申立人)は楽曲「記念樹」(以下、乙曲)の作曲者である。¶002
X1およびX2は、Yに対し、乙曲は甲曲を複製したものであると主張して、X1において氏名表示権および同一性保持権侵害による損害賠償を求め、X2において複製権侵害による損害賠償を求めた(本訴事件)。他方、Yは、X1に対し、乙曲は甲曲とは別個の楽曲であると主張して、乙曲について著作者人格権を有することの確認を求めた(反訴事件)。¶003
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武生昌士「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)116頁(YOL-B0272116)