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事実の概要

(1)

Y(被告・上告人)は、発明の名称「高速旋回式バレル研磨法」の特許権者である。X(原告・被上告人)は、本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は、本件発明は当業者が容易に発明することができたとして、無効審決をした。そこで、Yが取消訴訟を提起したところ、裁判所は、本件発明は第2引用例あるいは第3引用例のいずれからも容易に発明することができたとは認められないとして、前審決を取り消す旨の判決(前判決)をし、確定した。¶001