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事実の概要

X1は、A楽曲(その一部である甲曲)の著作権者である。Y1は、昭和38年に、乙曲を含むB楽曲「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」を作曲した。Y1は、Y2にB楽曲の著作権を譲渡し、Y2は、レコード会社に対しレコードの製作販売を許諾した。¶001

Xは、乙曲が甲曲の偽作(複製)であると主張して、Yらに対し、著作権侵害による損害賠償を請求した(甲事件)。Yらは、Xおよびその代表者X2がB楽曲がA楽曲の偽作である旨の情報を新聞社に提供し、偽作であることを請求原因とする訴えを提起したことが不法行為に当たるとして、Xらに対し、損害賠償を請求した(乙事件)。¶002