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事実の概要

Yら(審判被請求人・被告)は、発明の名称を「物品の表面装飾構造及びその加工方法」とする特許(以下「本件特許」という)の特許権者である。X(審判請求人・原告)は、本件特許について特許無効審判を請求したが(無効2015-800092号)、特許庁審判合議体は、平成28年3月7日、Xの請求を不成立とする審決(以下「本件審決」という)をした。本件審決の取消しを求めてXが提起したのが、本件訴訟である。¶001