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事実の概要

X(原告・被上告人)は、メリヤス編機に関する特許(以下「本件特許」という)の特許権者であり、Yら(被告・上告人)は、本件特許について無効審判請求をした者および同審判請求に参加した者である。特許庁は、同無効審判請求について、公知事実甲に基づいて本件特許を無効とする旨の審決をし、抗告審判(旧特許法〔大正10年法律96号〕109条)においてもその審決が維持されたので、Xは、同抗告審判の審決に対して、東京高裁に取消訴訟を提起した。¶001