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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人・上告人)は、本件各ゲームソフトの各著作権者である。本件各ゲームソフトは、それぞれ、CD-ROM中に収録されたプログラムに基づいて抽出された影像についてのデータが、ディスプレイの画面上の指定された位置に順次表示されることによって、全体が動きのある連続的な影像となって表現されるものである。本件各ゲームソフトは、コンピュータ・グラフィックスを駆使するなどして、動画の影像もリアルな連続的な動きを持ったものであり、影像に連動された効果音や背景音楽とも相まって臨場感を高めるなどの工夫がされており、アニメーション映画の技法を使用して、創作的に表現されている。¶001
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森 義之「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)130頁(YOL-B0272130)