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事実の概要

Xら(原告)は、Y(被告)を被請求人として、平成27年3月31日、名称を「ピリミジン誘導体」とする発明についての特許(特許第2648897号。以下「本件特許」という)について、特許無効審判を請求した(無効2015-800095号。以下「本件審判」という)。特許庁は、平成28年7月5日、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決(以下「本件審決」という)をしたため、Xらは本件審決の取消訴訟を提起した。¶001