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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする特許(本件特許)の無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。本件特許は、Y(被請求人・被告)らが販売するロスバスタチンという医薬品に関する特許である。¶001
本件の争点は多岐にわたるが、本項目で扱うのは、本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)の、甲1(公表特許公報)に記載された発明(甲1発明)および甲2(公開特許公報)に記載された発明(甲2発明)に基づく進歩性(特許29条2項)である。¶002
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前田健「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)38頁(YOL-B0275038)