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事実の概要

平成25年7月に出願、同年8月に登録された調理用具スタンドに関する実用新案権(以下「本件実用新案権」という)を有するX(原告)は、同年8月、本件各考案にかかる台所用多機能スタンド(以下「X商品」という)について電子商取引サイトを通じた小売販売を行うとともに、商社・電子商取引サイトを通じて業者に対して卸売販売を開始した。¶001

他方、Y(被告)は平成27年5月頃から平成28年8月にかけて子会社である訴外Zを通じて台湾の仕入先から鍋ふたスタンド(以下「Y商品」という)を輸入した。Yは、平成27年5月頃に台湾の仕入先からY商品を紹介され、調査を行った結果、Y商品の形態と実質的に形態が同一のX商品が販売されていることおよび本件実用新案権の設定の登録がなされていることを認識した。同年8月から令和元年6月にかけて、Yは輸入したY商品を販売するほか、自身が販売する別の商品の購入者におまけとしてY商品を無償譲渡していた。¶002