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事実の概要

X(JASRAC―原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は音楽著作物につき著作権者から演奏権(著作22条)を含む著作権の信託的譲渡を受け管理する団体である。¶001

Yら(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は共同経営するスナックにカラオケ装置とXが管理する音楽著作物である楽曲が録音されたカラオケテープとを設置し、当該スナックでは、ホステス等従業員がカラオケ装置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させるほか、ホステス等も単独であるいは客とともに歌唱を行っていた。¶002