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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
移載装置に関する特許権を有するX(原告)は、Y(被告)が訴外A1との契約に基づき、製造し訴外Bに販売したパレット積替装置(以下、被告製品という)は、この移載装置に関する特許発明の技術的範囲に属するとして、同特許権に基づきYに対してその製造販売等の差止めおよび損害賠償等の支払を求めたものである。本件において、前提事実として、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することは当事者間で争いはない。¶001
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今西頼太「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)128頁(YOL-B0275128)