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事実の概要

X(原告・控訴人)は、ある都市周辺における住宅地図(以下、X地図1という)を平成8年頃に作成し、その地図を基に特許出願の願書に添付した各図面(以下、X地図2という。なお、X地図1とX地図2とを総じてX地図という)を作成した。Aは、プロアトラス地図SVからプロアトラス地図SV7との名称を持つPC向け地図ソフトウェア(以下、これらを総じてプロアトラス地図という)を作成し、平成17年および同19年にそれぞれを販売した。平成20年、検索連動型広告およびディスプレイ広告等の広告関連サービス等を業とするBは、Aを吸収合併した上でヤフー地図との名称により特定のURLに保管される電子地図(以下、ヤフー地図という)を平成22年以降インターネット上での地図閲覧サービスに提供するなど公衆送信を行った。その後Y(被告・被控訴人前身)は、Bから地図事業を吸収分割によって承継した。¶001