FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

医薬品の製造販売を業とする株式会社たるX(原告・控訴人・上告人)は、メシル酸カモスタット(一般名称)の物質および医薬用途(抗プラスミン剤、膵臓疾患治療剤)についての特許権(特許第1222708号。以下「本件特許権」といい、その発明を「本件特許発明」という)を有しており、その存続期間は平成8年1月21日の経過をもって終了した。¶001

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、その存続期間の終了後速やかに、本件特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする後発医薬品(以下「被告製剤」という)を製造販売するために、本件特許権の存続期間中に、医薬品製造承認申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〔以下「薬事法」とする。なお、現在は医薬品医療機器等法に改正されている〕14条)に必要な各種試験を実施した。¶002