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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、発明の名称を「半導体装置」とする特許権(以下、この特許権を「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という)を有するY(被告・控訴人・上告人)において、X(原告・被控訴人・被上告人)による半導体装置の製造販売行為が本件特許権を侵害すると主張するため、Xが、Yに対し、特許権侵害による損害賠償請求権の不存在確認を請求する事案である。¶001
本件発明は、原出願から分割出願(本件出願)されたものであるところ、原出願も原々出願から分割出願されたものである。原出願については、その発明(原発明)が進歩性を欠くことを理由として拒絶査定が確定しており、本件発明と原発明は実質的に同一である。¶002
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茶園成樹「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)100頁(YOL-B0275100)