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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は、香港に在住していた中国人であり、日本のアニメーション製作技術の習得を希望して、3回にわたり来日した。このうちの1回目・2回目の来日はいわゆる観光ビザによるもの、3回目の来日は就労ビザによるものであった。他方、Y(被告・被控訴人・上告人)は、アニメーション等の企画、撮影等を業とする会社である。¶001

Xは、1回目の来日の直後から、Yの費用負担の下、Yの従業員宅に賄い付きで居住し、Yのオフィスにおいて作業をした。Xは、Yから、毎月、基本給名目で一定額の金銭の支払を受けた。なお、この当時、Xにつきタイムカードや欠勤届、外出届等による勤務管理はされていなかった。¶002