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事実の概要

X社(原告)は、名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする発明(本件特許発明)にかかる特許権(本件特許権)を有していた。Y社(被告)は、別紙目録記載の物件(Y物件)について32台分の取引をしたところ、このうち1台は国内企業に販売され、残り31台は海外向け(3台は台湾企業、28台は韓国企業)に販売されている。¶001

本件訴訟は、Y物件の販売が本件特許権の侵害にあたるとして、XがYに対して、損害賠償を請求したものである。Yは、技術的範囲への属否や、本件特許の有効性に加えて、Y物件の海外向け販売分は海外の現地で組み立てられるのであり、日本国内においてはY物件の組立部品が販売されるにすぎないから、海外向け販売分について本件特許発明の実施行為は認められない旨、主張した。¶002