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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1社(被告)は、写真の作成・貸出し、書籍等の制作・編集等を業とする株式会社である。写真家X(原告)は、平成9年10月にY1社に就職、その後同社の取締役にも就任したが、平成14年に退職した。Y2財団(海洋博覧会記念公園管理財団―被告)は、沖縄県内に所在する国営公園等の維持管理を目的とする財団である。¶001
Y1社は、Y2財団の委託を受け、平成9年に、那覇市内に所在する歴史的建造物である首里城等を写真と文章で紹介する写真集『写真で見る首里城』の初版を編集・制作し、Y2財団はこれを監修・発行した。同写真集はその後も版を重ね、遅くとも平成17年ころ、Y1社はその第4版(本件写真集)を編集・制作し、Y2財団はこれを監修して同年6月に発行した。¶002
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島並 良「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)180頁(YOL-B0272180)