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事実の概要

X(原告・被控訴人)は「情報処理装置及び情報処理方法」という名称の特許権(以下「本件特許権」という)を有していた。本件特許権には、従来の方法では表示画面上に表示されたアイコンの機能を忘れてしまったとき等に機能説明サービスを受けることができないという課題を解決するため、表示画面上に表示された第1アイコンを指定した後に引き続き第2アイコンを指定すると表示画面上に第2アイコンの機能説明が表示されることを特徴とする情報処理装置に関する発明(本件第1発明・第2発明)およびその情報処理方法に関する発明(本件第3発明)の3つの発明が開示されていた。¶001