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事実の概要

本件は、著名な映画監督である黒澤明監督の作品である本件各映画につき著作権を有すると主張するX(原告・控訴人)が、同各映画を権利者に無断で収録・複製したDVD(以下「本件DVD」という)を海外において製造させ、輸入・販売しているY(被告・被控訴人)に対して、Yの輸入行為はXの著作権(複製権)を侵害する行為とみなされる(著作113条1項1号)として、民法709条および著作権法114条3項に基づき損害賠償金の支払を求めた事案である。¶001