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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許(以下、「本件特許」という)を有する者である。Yら(被告・控訴人)は、角化症治療剤として用いられる物質であるマキサカルシトール(以下、「Y製品」という)を輸入販売していた。Y製品の製造方法が本件特許の請求項の一つと均等であり、Y製品の販売等が本件特許を侵害するとしてXがY製品の輸入販売行為の差止めおよび廃棄を求めたのが本件事案である。¶001
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大友信秀「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)82頁(YOL-B0275082)